1988-05-17 第112回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
ただ、これは安定的な水の確保ということで、既存水利権者等に対する影響が大変強いということから、緊急に必要であるということも当然ですが、さらに恒久的な水資源の確保、つまりダムですとかせきですとか、そのような形で将来確実に水の手当てができる、このような条件で暫定的な水利権というものを許可をしておるわけでございます。
ただ、これは安定的な水の確保ということで、既存水利権者等に対する影響が大変強いということから、緊急に必要であるということも当然ですが、さらに恒久的な水資源の確保、つまりダムですとかせきですとか、そのような形で将来確実に水の手当てができる、このような条件で暫定的な水利権というものを許可をしておるわけでございます。
こうした需要の増大に対応いたしまして供給面の考え方でございますけれども、河川からの直接取水あるいは地下水のくみ上げ等につきましては、既存水利権との関連あるいは地盤、地下水の塩水化等いろいろ問題がございますので、今後の増大する需要に対応する、大きな期待をかけられる措置といたしましては、回収水の利用及び河川上流部におきますダムの建設、あるいは廃水処理水の再生利用等を前提といたしまして、工業用水道によってまかなうということを
そのためには、それぞれ農民の方々の既存水利権の合理化等につきまして、あるいは農業を中心とする用水でございますれば、農林省のほうにおはかりしなければならない、また、建設省のあれもございますし、関係各省相まってそれぞれ協力いたしまして、現地の方々と十分に鋭意お話し合いを進めておるわけでございます。
農業が新しい開田等で水を使うことが発電に影響すると同じような関係で、逆に発電が農業の既存水利権に影響を与える、こういう場合も非常に多い。特殊ケースと言いましたのは、事例が少ないという意味じゃございませんが、水の開発からすれば、既存水利に影響を与えるようなやり方というのは、やはり本来的な態度ではない、こういうふうに申し上げるのであります。